2004.5.30

大阪高裁での勝訴に向けて(井上教授裁判その後の経過)



大阪高裁の日程が決まりました 

7月15日午前10時30分より大阪高裁別館7階74号法廷で第1回目の公
判が行われます(第11民事部)。 

7月29日午後1時15分からも公判が行われます(第9民事部)。  

任期制の再任拒否事件(井上裁判)は、訴訟としては二つあるので、大阪高裁
の二つの部で受理されました。裁判は、第9民事部と、第11民事部において
別々に争われることになります。

京都地裁の判決に対して

本年3月31日の京都地裁の判決に対しましては、まず、京都大学尾池和夫総
長自らが、“これが判例となるのは良くない"と、勝訴した被告側の機関の長と
しては極めて異例な、判決に対する批判的声明を出されておられます(4月2
日、京都新聞)。続いて、京都大学職員組合教員部会も、”京都大学再生研当
局の責任はきわめて大きい。今回の判決は大変遺憾だ“との声明を出しました
(5月6日)。これが、まさしく総長を始めとする大多数の良識ある京都大学
教官の偽らざる気持ちであります。なんとしてでも、学問の自由を守り、大学
の自治の崩壊を防がないと、京都大学のみならず、日本の大学は、死滅してし
まいます。

韓国最高裁の判決

韓国でも任期制に対する再任拒否裁判が行われていました。地裁では再任拒否
を処分として救済しましたが、高裁では再任拒否を処分ではないと門前払いに
しました。ところが、本年の4月に韓国の最高裁(大法院)で、再任拒否を処
分として、高裁に審理のやり直しを命じました。憲法裁判所は既に、再任審査
の基準と司法審査がなければ違憲との判決を下しています。韓国では、再任審
査基準を合理的に定め、再任拒否について司法審査が必要なのです。


今後の展開

大阪高裁へ向けて、諸般の情勢の急激な変化もあり、流れが完全にこちらに傾
いてまいりました。

今回、東京の新井章弁護士、京都の湯川二朗弁護士などの行政訴訟のスペシャ
リストの先生方が、井上教授の弁護団に新たに加わりました。新井弁護士は、
家永教科書裁判などの数々の大きな行政裁判において中心的な役割を果たして
こられたわが国における第一人者の先生です。湯川弁護士は若手のリーダー格
で行政法に造詣が深く、法曹界の将来を担うホープの先生です。日本の法曹界
の将来のために、弁護士も裁判官としての立場から裁判に関与していく機会を
持つべきである、との持論を10年も前から展開してきた秀逸な発想と行動力
の持ち主で,ご自身が、現在、京都地裁の非常勤裁判官を兼任しておられます。

尾藤弁護士を中心に、若手の神崎弁護士、さらに、今回新たに加わっていただ
いた先生方は、正義を勝ち取るという強い信念のもとに一致団結して、闘志を
燃やしておられます。日本は法治国家であります。私達は、大阪高裁では先進
国として恥ずかしくない立派な判決がなされるものと信じておりますし、勝訴
判決を確信しています。勝訴へ向けて、皆様方の心暖まるご支援を今後ともに
なにとぞよろしくお願い申しあげます。

		    井上教授裁判を支援する有志代表

		           京都大学名誉教授 村上陽太郎
		           京都大学名誉教授 矢島治明
		           神戸大学法学研究科教授 阿部泰隆

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