国公私立大学教員有志から 京都地裁民事三部裁判官への要望書
http://www.frontier.kyoto-u.ac.jp/ninki/tenpu1.pdf

京都大学再生医科学研究所任期制教官の再任審査に関する内規

再生医科学研究所協議員会

平成14年(2002年).7.18

京都大学再生医科学研究所任期制教官の再任審査に関する内規 

(平成十四年七月十八日協議員会決定) 

第一条 京都大学教官の任期に関する規程に基づき任用された教官
    (以下「任期制教官」という。)で再任を希望する者には、再
    任審査を行う。 

第二条 任期制教官で再任を希望する者は、任期満了の12か月前
    までに書面により所長に申請しなければならない。 

第三条 前条に基づき再任を申請した者(以下「再任申請者」とい
    う。)は、次に掲げる書類を前条の申請後1か月以内に所長に
    提出しなければならない。 

一 任期中(終了時までの見込みを含む。以下この条において同じ。)
    の学術的業績 

二 任期中の学内の教育及び行政への貢献に関する報告書 

三 任期中の社会的貢献に関する報告書 

四 その他前三号の評価に関し必要な資料 

五 再任後の研究計画書 

第四条 前二条に規定する日までに所定の書類の提出がなかった場
    合、任期制教官の身分は任期の末日をもって終了する。 

第五条 所長は、第三条に基づく書類の提出があったときは、当該
    任期制教官の再任審議に関する外部評価委員会(以下「委員会
    という。」)を設置し、再任申請者の学術的業績、学内の教育
    並びに行政への貢献、社会的貢献及び再任後の研究計画に関す
    る評価を求めるものとする。 

2 委員会は、委員若干名で組織する。 

3 委員会の委員は、協議員会の承認を得て、所長が委嘱する。 

4 協議員は、委員となることができない。 

5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要
    な事項は、別に定める。 

第六条 委員会は、再任申請者の評価について、任期満了の7か月
    前までに所長に報告するものとする。 

第七条 所長は、委員会による評価結果を再任申請者に開示しなけ
    ればならない。 

2 評価結果の開示は、再任の可否の審議を行う協議員会の2週間
    以前に行うものとする。 

第八条 再任申請者は、委員会による評価結果について意見書を所
    長に提出することができる。 

2 意見書は、前条第2項の開示後2週間以内に提出しなければな
    らない。 

3 所長は、意見書の提出があったときは協議員会に提出しなけれ
    ばならない。 

第九条 協議員会は、委員会による再任申請者の評価に基づき、再
    任の可否について審議決定する。 

2 協議員会は、前項の審議決定に際して、第三条に掲げる再任申
    請者から提出された書類及び前条の意見書を参考にするものと
    する。 

第十条 前条第一項の協議員会は、協議員(外国出張中の者を除く。)
    の三分の二以上の出席がなければ開会することができない。 

2 再任申請者は、再任の審議及び可否の投票に参加することがで
    きない。 

第十一条 再任を可とする投票は無記名投票とし、再任を可とする
    投票数が投票総数の過半数に達しない場合、再任を認めない。 

第十二条 協議員会及び委員会は、再任申請者の出席を求め、評価
    に必要な情報の提供を求めることができる。 

第十三条 再任の可否決定は、任期満了の6か月前までに行なうも
    のとする。ただし、特別の事情により再任の可否決定を行うこ
    とが困難なときは、再任申請者の同意を得てこの期日を変更す
    ることができる。 

第十四条 分野主任以外の任期制教官の再任審査については、教授
    会に委任する。 

2 教授会の行う再任審査においては、外部評価委員会にかかる部
    分を除き本内規を準用する。 

以下 附則は省略