http://www.frontier.kyoto-u.ac.jp/ninki/tenpu1.pdf
京都大学再生医科学研究所任期制教官の再任審査に関する内規
再生医科学研究所協議員会
平成14年(2002年).7.18
京都大学再生医科学研究所任期制教官の再任審査に関する内規
(平成十四年七月十八日協議員会決定)
第一条 京都大学教官の任期に関する規程に基づき任用された教官
(以下「任期制教官」という。)で再任を希望する者には、再
任審査を行う。
第二条 任期制教官で再任を希望する者は、任期満了の12か月前
までに書面により所長に申請しなければならない。
第三条 前条に基づき再任を申請した者(以下「再任申請者」とい
う。)は、次に掲げる書類を前条の申請後1か月以内に所長に
提出しなければならない。
一 任期中(終了時までの見込みを含む。以下この条において同じ。)
の学術的業績
二 任期中の学内の教育及び行政への貢献に関する報告書
三 任期中の社会的貢献に関する報告書
四 その他前三号の評価に関し必要な資料
五 再任後の研究計画書
第四条 前二条に規定する日までに所定の書類の提出がなかった場
合、任期制教官の身分は任期の末日をもって終了する。
第五条 所長は、第三条に基づく書類の提出があったときは、当該
任期制教官の再任審議に関する外部評価委員会(以下「委員会
という。」)を設置し、再任申請者の学術的業績、学内の教育
並びに行政への貢献、社会的貢献及び再任後の研究計画に関す
る評価を求めるものとする。
2 委員会は、委員若干名で組織する。
3 委員会の委員は、協議員会の承認を得て、所長が委嘱する。
4 協議員は、委員となることができない。
5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要
な事項は、別に定める。
第六条 委員会は、再任申請者の評価について、任期満了の7か月
前までに所長に報告するものとする。
第七条 所長は、委員会による評価結果を再任申請者に開示しなけ
ればならない。
2 評価結果の開示は、再任の可否の審議を行う協議員会の2週間
以前に行うものとする。
第八条 再任申請者は、委員会による評価結果について意見書を所
長に提出することができる。
2 意見書は、前条第2項の開示後2週間以内に提出しなければな
らない。
3 所長は、意見書の提出があったときは協議員会に提出しなけれ
ばならない。
第九条 協議員会は、委員会による再任申請者の評価に基づき、再
任の可否について審議決定する。
2 協議員会は、前項の審議決定に際して、第三条に掲げる再任申
請者から提出された書類及び前条の意見書を参考にするものと
する。
第十条 前条第一項の協議員会は、協議員(外国出張中の者を除く。)
の三分の二以上の出席がなければ開会することができない。
2 再任申請者は、再任の審議及び可否の投票に参加することがで
きない。
第十一条 再任を可とする投票は無記名投票とし、再任を可とする
投票数が投票総数の過半数に達しない場合、再任を認めない。
第十二条 協議員会及び委員会は、再任申請者の出席を求め、評価
に必要な情報の提供を求めることができる。
第十三条 再任の可否決定は、任期満了の6か月前までに行なうも
のとする。ただし、特別の事情により再任の可否決定を行うこ
とが困難なときは、再任申請者の同意を得てこの期日を変更す
ることができる。
第十四条 分野主任以外の任期制教官の再任審査については、教授
会に委任する。
2 教授会の行う再任審査においては、外部評価委員会にかかる部
分を除き本内規を準用する。
以下 附則は省略
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